生命保険受取人の変更を遺言で行うことができるか?

query_builder 2020/09/24
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埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動している、ゆうき司法書士事務所です。

今回は、生命保険金の受取人の変更を遺言で行うことができるか?というテーマです。


(相談者)

生命保険の受取人を妻にしているが、本当は妻に内緒の子がおり、その子に生命保険金をあげたいと思っている。妻に内緒で遺言を書いて生命保険金の受取人を子に変更することができますか?


(回 答)

遺言により、保険金受取人の変更をすることができます。


ただし、ちょっと注意点。

注意点? 遺言の有効性でトラブルとなる場合があるので、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言で作成しましょう。タンス遺言だと、遺言が本物か偽物かでトラブルとなる可能性があります。


注意点? 遺言の存在を、その子供に知らせておきましょう。遺言の存在を教えておかないと遺言を見つけてもらうことができず、また、妻に見つけられた場合、握り潰される可能性もあります。


なお、遺言でなし得ることは、法律で決められている事項に限りますので、詳しいことはご相談ください。



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ゆうき司法書士事務所

住所:埼玉県三郷市茂田井716-1

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