Guardianship
後見
高齢者などの支援を行う
後見サービス
高齢者や障害を持つ個人、財産管理に支援が必要な方々に向けた、後見サービスを行っております。経験豊富な司法書士が、財産の管理や法的手続きに関するアドバイスとサポートをご提供しております。お客様の個別の状況に合わせたオーダーメイドのプランをご提案しており、財産管理や契約の管理、法的書類の整備、法廷手続きの代理などあらゆる面でお手伝いいたします。
成年(法定)後見制度
以下の状況でお困りの方は法定後見制度を利用することにより解決できます
・認知症の親の不動産を売却して親の施設費用の支払いに充てたいのだが、不動産業者からこのままでは不動産を売却できないと言われた。(財産の凍結)
・認知症の親の預金を解約しようとしたら、金融機関から本人の意思確認ができないので解約に応じられないといわれた。(財産の凍結)
・両親が亡くなり、その子が相続人となったが多額の借金があった。しかし、兄弟のうちの1人が知的障害を持っているため、その者の相続放棄の手続ができず困っている。
・判断能力が衰えた母が、使うはずのない高額な商品を次々に買ってくる。
・兄が、認知症の母の年金を勝手に持ち出して困っている。
・認知症の親の預金を解約しようとしたら、金融機関から本人の意思確認ができないので解約に応じられないといわれた。(財産の凍結)
・両親が亡くなり、その子が相続人となったが多額の借金があった。しかし、兄弟のうちの1人が知的障害を持っているため、その者の相続放棄の手続ができず困っている。
・判断能力が衰えた母が、使うはずのない高額な商品を次々に買ってくる。
・兄が、認知症の母の年金を勝手に持ち出して困っている。
このような状況にならないうちに何らかの対策をとっていれば良かったのですが、判断能力が失われた後は、上記のような問題を解決するには法定後見制度を利用するしかありません。
※なお、後見制度以外にも、ご本人の能力の程度に応じて「補助制度」および「保佐制度」があります。お話を伺い、最もふさわしいと思われる制度をご提案いたします。
この制度は、認知症などになり判断能力が無くなった方に代わり、家庭裁判所が選任した「後見人」が本人に代わり意思表示(契約など)ができる制度です。特徴として、本人がした契約を後見人が「取消し」できるというメリットがあります。(行動力のある認知症の方で、不要な物を購入してしまう方に効果を発揮します)
※なお、後見制度以外にも、ご本人の能力の程度に応じて「補助制度」および「保佐制度」があります。お話を伺い、最もふさわしいと思われる制度をご提案いたします。
この制度は、認知症などになり判断能力が無くなった方に代わり、家庭裁判所が選任した「後見人」が本人に代わり意思表示(契約など)ができる制度です。特徴として、本人がした契約を後見人が「取消し」できるというメリットがあります。(行動力のある認知症の方で、不要な物を購入してしまう方に効果を発揮します)
以下の注意点がありますので慎重に申し立てをするか否かを検討してください
・申し立て後は家庭裁判所の許可がなければ申し立ての取り下げができません
申しての際に、後見人候補者を指定することができますが、その候補者が選ばれないことがあります。このような不満を理由に取り下げの申請をしても取り下げの許可がでません。
・親族が法定後見人になれることが少ない。
後見人候補者を親族に指定しても、その候補者が選ばれることが少ないのが現状です。
・親族以外の者が後見人に選任された場合、その者に報酬が発生します。
親族以外の者が後見人に選任された場合、その者に月額2万円~5万円の報酬が発生します(報酬は裁判所が決定する)。また、裁判所より信託を指示された場合(預金の目安が1,000万円以上ある方)信託銀行に報酬が発生します。信託を拒否した場合「後見監督人」を付けられ報酬が発生します。
・一度、後見制度を利用すると、判断能力が回復するか死亡するまで止められません。
判断能力が回復することは奇跡的と思われますので、通常は本人が死亡するまで後見制度が続きます。したがって、預金の解約が終わったからもう不要と思っても止められません。
・必ずしも不動産が売却できるとは限りません。
特に自宅の場合、家庭裁判所の許可が必要で必ずしも許可がでるとは限りません。また、許可が出て自宅が売却できたとしても、親族以外の後見人がついている場合は別途報酬が発生します。
・資産の運用はできません。
本人の財産の現状維持が基本なため、特にアパートなどを経営している方で、大規模な改修を行いたいと思ってもできません。(必要な補修に限定されます)
あまり、メリットがないので、申し立てには十分な注意が必要です。
申しての際に、後見人候補者を指定することができますが、その候補者が選ばれないことがあります。このような不満を理由に取り下げの申請をしても取り下げの許可がでません。
・親族が法定後見人になれることが少ない。
後見人候補者を親族に指定しても、その候補者が選ばれることが少ないのが現状です。
・親族以外の者が後見人に選任された場合、その者に報酬が発生します。
親族以外の者が後見人に選任された場合、その者に月額2万円~5万円の報酬が発生します(報酬は裁判所が決定する)。また、裁判所より信託を指示された場合(預金の目安が1,000万円以上ある方)信託銀行に報酬が発生します。信託を拒否した場合「後見監督人」を付けられ報酬が発生します。
・一度、後見制度を利用すると、判断能力が回復するか死亡するまで止められません。
判断能力が回復することは奇跡的と思われますので、通常は本人が死亡するまで後見制度が続きます。したがって、預金の解約が終わったからもう不要と思っても止められません。
・必ずしも不動産が売却できるとは限りません。
特に自宅の場合、家庭裁判所の許可が必要で必ずしも許可がでるとは限りません。また、許可が出て自宅が売却できたとしても、親族以外の後見人がついている場合は別途報酬が発生します。
・資産の運用はできません。
本人の財産の現状維持が基本なため、特にアパートなどを経営している方で、大規模な改修を行いたいと思ってもできません。(必要な補修に限定されます)
あまり、メリットがないので、申し立てには十分な注意が必要です。
成年(法定)後見制度利用の流れ
・家庭裁判所に申し立てを行う
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
医師(かかりつけ医で結構です)の診断書が必要です(約10,000円位)。
申し立て費用は約7,000円。
・申し立て人や後見人候補者と家庭裁判所で面接
鑑定(必要と判断された場合のみ) 鑑定費用は50,000円~100,000円
・家庭裁判所の審判
ここまで、おおよそ1ヵ月~2ヵ月
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。
医師(かかりつけ医で結構です)の診断書が必要です(約10,000円位)。
申し立て費用は約7,000円。
・申し立て人や後見人候補者と家庭裁判所で面接
鑑定(必要と判断された場合のみ) 鑑定費用は50,000円~100,000円
・家庭裁判所の審判
ここまで、おおよそ1ヵ月~2ヵ月
料金表
| 成年(法定)後見申立報酬 | 77,000円(税込) |
|---|
※裁判所への面接同行費用がかかる場合があります。
成年(法定)後見申し立て費用の目安
| 成年後見申立報酬 | 77,000円(税込) |
|---|---|
| 印紙代 | 800円 |
| 登記費用 | 2,600円 |
| 切手代 | 3,750円 |
| 診断書 | 10,000円~ |
| 戸籍謄本等取得費 | 5,000円 |
| 合 計 | 99,150円 |