胎児にも相続する権利があるんだよ!

query_builder 2021/05/14
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埼玉県三郷市で、相続、家族信託、障がい者の親なき後の対策、おひとり様の終活支援をしている、ゆうき司法書士事務所の中里です。


今回のテーマは『胎児にも相続する権利があるんだよ!』です。

若くして(多分…)夫が亡くなった場合、妻のおなかの中にいる胎児も相続する権利があります。

胎児には権利能力は認められていませんが、相続においては例外的に権利能力が認められています。


ただし、胎児が相続人となるためには、生きて生まれてくることが条件です。死産の場合は、相続人とならず、相続人とはなりません。


したがって、胎児がいるのに(胎児を無視して)遺産分割などの相続手続きを行っても、胎児が無事に生まれた場合は、遺産分割などの相続手続きをやり直さなければなりません。

ということで、胎児が出生するのを待って、遺産分割するのですが…


一般の方は『胎児に相続権があることを知らない』方も多いと思われます。

それなので、比較的若めの奥様が相続の相談に来た場合は、

_ 奥さん、妊娠してます? _ とは、絶対に聞けない。 

『何で、そんなこと聞くの?太っているだけです』とか言われたら、大変なことになるものね。


是非、自己申告を!!


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ゆうき司法書士事務所

住所:埼玉県三郷市茂田井716-1

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