生命保険金が受け取れない。生命保険の受取人が認知症
埼玉県三郷市で司法書士をしている、ゆうき司法書士事務所の中里です。
このところ、相続手続きをしていて相談が増えている問題です。
残された家族の生活費のために、生命保険金を掛けていて受取人をその配偶者にしていることが多いですね。この時、受取人の配偶者が認知症の場合、受け取れるのかな?
保険会社に電話してみました。『本人にお会いして大丈夫そうなら支払いできます』とのこと。
大丈夫ではないから相談しているのに…
イロイロと調べてみましたが、結論は以下のどちらかでした。
? 指定代理人請求特約を結んでおく。
あらかじめ特約を結んでおくらしい。しかし、契約者が既に死亡しているので、もう手遅れ
? 成年後見人を選任してもらい請求する。
生命保険金を受け取るためだけに成年後見人を選任してもらうなんて…成年後見人の報酬を払うためだけに生命保険を掛けたみたいになってしまう。バカみたい。
さあ、どうする?受取人が死亡したらその相続人が受け取れるので、それまで放らしておくか。
『生命保険の保険金請求の時効は、支払事由発生から3年で時効にかかるので、忘れずに請求しましょう』 ですって。(保険法)
3年以内に死んでもらわないと、まるまる保険会社の儲けになってしまうではないか!!
教訓:気軽に生命保険に加入してはならない。絶対に『知的障がいのある子』を受取人にしては
ならない。
なお、生命保険会社も事情を考慮してくれて、家族が申請すれば良いという保険会社や時効にならないように配慮してくれる保険会社もあるので、現在加入している人は確認してみて。
当事務所では、『認知症対策』と『障がい者の親亡き後対策』と『おひとり様の終活』をメインに扱っています。特に『おひとり様の終活』は当の私も見事に該当します。
手遅れの方がふえています。是非、早めにご相談ください。
ゆうき司法書士事務所
住所:埼玉県三郷市茂田井716-1
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