『自分の子供たちに限って揉めるはずがない』
『法定相続分に従って平等に遺産を分ければよい』
と思っていませんか?
遺言
遺言は、15歳以上の者であれば作成することができます。
遺言
遺言作成には理由があります
遺言(ゆいごん・いごん)は、遺言作成者が、その死後に自らの意思を実現するための制度です。原則として、人は死後において法律行為をすることができませんが、遺言はその例外と考えられています。遺言の役割は一般的に、遺言というと「相続人に宛てたメッセージ」と認識されているのではないでしょうか。これは間違いではないのですが、遺言の大事な目的の一つに、「相続トラブルを未然に防ぐ」ということがあります。
例えば、不動産と預貯金をお持ちの方が遺言をせずに亡くなった場合、「誰が不動産を取得し、誰が預貯金を相続するか」ということは、相続人間で話合い(遺産分割協議)をしなければなりません。 この話合いがスムーズに進まないことが相続トラブルの原因にもなっています。
遺言があると、この話合い(遺産分割協議)をしなくても相続手続をすることができるため、そこから起こるトラブルを防ぐことができます。
例えば、不動産と預貯金をお持ちの方が遺言をせずに亡くなった場合、「誰が不動産を取得し、誰が預貯金を相続するか」ということは、相続人間で話合い(遺産分割協議)をしなければなりません。 この話合いがスムーズに進まないことが相続トラブルの原因にもなっています。
遺言があると、この話合い(遺産分割協議)をしなくても相続手続をすることができるため、そこから起こるトラブルを防ぐことができます。
現実は…?
・現金化できな財産が多く、法定相続分どおり分割することはかなり困難
・相続人にとって相続したい財産は同じものが多く、揉める原因になっている。
・相続人にとって相続したい財産は同じものが多く、揉める原因になっている。
最後の家族への手紙として遺言を作成しませんか?
ただし、遺言はただの手紙ではなく、法律のルールに定められた要件を満たしていなければ、無効となってしまう場合があるので注意が必要です。
当事務所は、あなたの遺言が無効にならないようにサポート致します。
当事務所は、あなたの遺言が無効にならないようにサポート致します。
以下に該当する方は、特に遺言を作成しておきましょう
- 子供がいない。
- 再婚している。(前婚の配偶者との間に子供がいる)
- 内縁関係にある者に遺産を残したい。
- 世話をしてくれた人に多く遺産を残したい。
- 子供のうち一人が同居している。
- 自宅以外に財産がない。
- 事業を営んでいる。
自筆証書遺言と公正証書遺言
これ以外にも遺言の方式はありますが、主に遺言といえば、この2種類です。
自筆証書遺言
これまでは気軽に作成できるかわりに、以下のようなデメリットがありました。
・ 遺言書の紛失
・ 相続人による遺言書の隠匿、改ざん
・ 家庭裁判所による遺言書の検認が必要(これが、面倒)
しかし、令和2年7月より法務局による自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が始まりました。
この制度を使うと、これまであった上記のデメリットが回避できます。
① 遺言書の紛失がない。
② 相続人による遺言書の隠匿、改ざんがない。
③ 家庭裁判所による遺言書の検認が不要。
④ 遺言者存命中は、本人以外に開封されない。
⑤ 遺言者死亡後、相続人の一人が遺言書の証明書を交付したり遺言書の閲覧をした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることが法務局より通知される。
かなり、使いやすくなっております。この機会に遺言を残すことを検討しましょう。
・ 遺言書の紛失
・ 相続人による遺言書の隠匿、改ざん
・ 家庭裁判所による遺言書の検認が必要(これが、面倒)
しかし、令和2年7月より法務局による自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が始まりました。
この制度を使うと、これまであった上記のデメリットが回避できます。
① 遺言書の紛失がない。
② 相続人による遺言書の隠匿、改ざんがない。
③ 家庭裁判所による遺言書の検認が不要。
④ 遺言者存命中は、本人以外に開封されない。
⑤ 遺言者死亡後、相続人の一人が遺言書の証明書を交付したり遺言書の閲覧をした場合、他の相続人に遺言書が保管されていることが法務局より通知される。
かなり、使いやすくなっております。この機会に遺言を残すことを検討しましょう。
公正証書遺言
自筆証書遺言と比較して以下の点でメリットがあるといえます。
① 公証人が遺言の法的有効性をチェックするため、遺言そのものが無効にならない。
② 公正証書は公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が申請であるという強い推定が働く。
③ 公正証書遺言は全文を欠か根くて良い。(公証役場の人が書いてくれる)
補足:遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった後です、したがって、遺言を書いたとしても自分の財産は自由に使用・処分できます。また、遺言内容については何度でも撤回や変更が可能です。
① 公証人が遺言の法的有効性をチェックするため、遺言そのものが無効にならない。
② 公正証書は公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が申請であるという強い推定が働く。
③ 公正証書遺言は全文を欠か根くて良い。(公証役場の人が書いてくれる)
補足:遺言の効力が発生するのは、遺言者が亡くなった後です、したがって、遺言を書いたとしても自分の財産は自由に使用・処分できます。また、遺言内容については何度でも撤回や変更が可能です。
遺言の費用
自筆証書遺言の文案作成 | 33,000円(税込)~ |
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公正証書遺言サポート (証人2名分込) | 77,000円(税込)~ |
遺言執行 | 応相談 |