親の家を売る方法 その? 成年後見制度の落とし穴?

query_builder 2020/08/27
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埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動をしている ゆうき司法書士事務所です。

前回までの復習
・親が認知症になってしまったら、その子供でも代わりに親の家を売ることはできず、家庭裁判所に『成年後見人』を選任してもらい、その成年後見人が親の代わりに売却してもらう方法しか
ない。
・成年後見の落とし穴? 親族が成年後見人に就任するとは限らない。
・成年後見の落とし穴? 親族以外の者が後見人に選任された場合、報酬が発生する。
・成年後見の落とし穴? 必ずしも、親の家を売ってくれるとは限らない。
とここまで、述べました。今日はその続きです。

成年後見の落とし穴? 親が死ぬまでやめられない。これが、成年後見の最大の欠点です。親の家を売却したり、預金通帳が凍結されたり(認知症であることが金融機関に知れると、預金口座はストップします。したがって、定期預金は下せなくなりますよ。普通預金ならATMで下ろせるけど…)した時にその事態を解消するためだけに家庭裁判所に申し立てたので、用事が終われば、後見制度を止めても良さそうですが、家庭裁判所はやめさせてくれません。したがって、お亡くなりになるまでこの状態が続きます。そうです、亡くなるまで報酬を払い続けなければなりません。通帳を預かっているだけなのに毎月2万円~5万円を成年後見人に支払い続けなければなりません。月3万円で10年間生存したら、360万円の出費です。ばかばかしいですね。

この成年後見制度を回避する方法は、また、次回にします。

今日は、刃物で指をケガしてしまいました。血がいっぱい出たので、もうダメかと思いましたが、病院で診てもらったら、大した傷じゃなかったみたい。指って血がいっぱい出るんだね。

なお、聞きたいこと、ご意見、批判等がありましたり、お気軽に『お問い合わせ』ください。
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ゆうき司法書士事務所

住所:埼玉県三郷市茂田井716-1

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