親の家を売る方法 その3 成年後見の落とし穴?

query_builder 2020/08/25
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埼玉県三郷市で相続・遺言・家族信託を中心に活動している、ゆうき司法書士事務所です。
前回までは、親の家を売りたいが、親の判断能力が低下した場合には、たとえその子供であっても親の代わりに家を売ることはできず、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が親の代わりに家を売ることになる ということでした。ちなみに、定期預金も下ろせなくなります。

しかし、この成年後見制度は落とし穴があり、気軽に利用できません。

どんな、落とし穴があるのでしょう?

落とし穴その? 親族が後見人になれるとは限らない
親族(子供など)を後見人候補者として申立てることができますが、その親族が後見人になれるとは限りません。現状は、約7割が親族以外の者から選任されています。弁護士や司法書士が選任されます(職業後見人といいます)。そして、職業後見人が選任されると、親の預金通帳等の資産は全て職業後見人が預かることになり、以後、親の生活費等を使用したいときは、職業後見人に頭を下げてもらうことになります。
このように、親が一生懸命老後のために貯めたお金を使うのに、他人に頭を下げなければなりません。(さらに、使い過ぎとか言われて拒絶されることもある)面白くないですね。
なお、預金の額が多いと『信託銀行に預けろ』と裁判所から言われて、信託銀行への保管料もとられたりする。

落とし穴その? 職業後見人に月額2万円から5万円の報酬を払うことになる。
頭を下げた相手に、さらに毎月報酬を払うことになります。

この他にも、落とし穴がありますが、それは次回にします。

この本を読むと、後見の怖さがわかります。
成年後見制度の闇 (月刊Hanada双書)
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ゆうき司法書士事務所

住所:埼玉県三郷市茂田井716-1

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