2024.02.28
2世帯住宅を検討している方へ
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2021/04/01
埼玉県三郷市で司法書士事務所をしている、ゆうき司法書士事務所の中里です。
このところ、相談が増えている事例を紹介します。
『祖父の土地を使用して2世帯住宅を建てようとしたのですが、祖父が認知症のためダメになってしまいました。』
どういうことか?
これは、住宅を建てるときに金融機関でお金を借り入れて建築する場合、金融機関は建物だけでなく、土地にも抵当権を付けるからです。祖父の土地に抵当権を付ける際は祖父が金融機関に行って、金融機関と抵当権設定契約を結ぶ必要があります。認知症だと金融機関は抵当権をつけることはできません。したがって、建築資金の融資を受けることができなくなります。
結局、2世帯住宅は断念せざるをえません。『何とかなりませんか?』との相談がこのところ非常に多いです。残念ながら何ともなりません。
『成年後見制度を利用すれば、大丈夫?』
→ おそらくダメでしょう。成年後見制度は本人のためにある制度であり、孫のために土地を担保提供に出すことはできません。
超高齢者時代やコロナの影響もあり認知症になる方が増えています。元気なうちに対策をしておくことが非常に重要ですね。
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ゆうき司法書士事務所
住所:埼玉県三郷市茂田井716-1
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