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お客様の多様なニーズに最適な法的サポートをお届けするために、お客様より頂戴するご質問やご不明な点についてお答えしております。司法書士の専門知識を活かしながら、法的手続きや契約書の作成、相続手続き、雇用問題、ビジネス法務、不動産取引など、日常生活やビジネスに関連する様々な分野にわたる情報をわかりやすくご案内しており、ご参考にしていただけるよう工夫しております。

将来的に相続相談をお考えの方にご参考にしていただける内容です

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地元で多くの相続関連の相談をご依頼いただく中、埼玉近隣のお客様から寄せられている様々な質問の中から基本的な内容をピックアップして、整理しております。遺産管理・不動産登記などに関する内容に触れておりますので、一度ご覧いただくと、相続手続きの補足情報としてご参照いただけます。
主に相続・遺言・家族信託・成年後見・任意後見といった相続関連の項目について触れており、質問・回答形式で要点を分かりやすくまとめております。

よくある質問

Q 相続人の範囲とは?
A

民法では誰が遺産を相続するのかを定めています。

故人に配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人となります。

(なお、内縁の妻や離婚した妻など戸籍上で配偶者となっていない場合は、相続人とはなりません)

配偶者以外の相続人には順位が決められており、先の順位の者がいる場合には下の順位の者は相続人にはなりません。


・第1順位の相続人…子供(養子も含む)

故人に子供がいる場合は子供が相続人になります。

子供が既に亡くなっており、孫がいる場合はその孫が子供の代わりに相続人となります、(これを代襲相続という)


・第2順位の相続人…親や祖父母など

故人に子供や孫がいない場合は、親が相続人になります。

親が既に亡くなっており、祖父母がいる場合は祖父母が親の代わりに相続人になります。


・第3順位の相続人…兄弟姉妹

故人に『子供・孫』も『親・祖父母』もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

Q 相続人を確定させるためには、どのような手続きが必要ですか?
A

誰が相続人なのかを確定させるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得することが必要です。

戸籍は、本籍地のある市区町村役場で取得します。本籍地が遠方にある場合などは郵送による申請も可能です。

Q 法定の相続分とは?
A

法定相続分とは、遺産の分け方の目安を民法が定めたもの。

そのため、必ずしも法定相続分に従って遺産を分けなくてはいけないというものではありません。

相続人が全員納得すれば、遺産の取り分は自由に定めることができます。

当然、相続人が一人しかいない場合はその者が全て遺産を相続します。


・子と配偶者の場合は、各2分の1

子と配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1となります。


相関図


代襲相続(孫)の場合、その相続分はその親が受けるべきであったものと同じ相続分となる。

相関図


・配偶者と直系尊属(親や祖父母)は、配偶者3分の2、直系尊属3分の1

配偶者及び直系尊属(故人の親や祖父母)が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2とし、 直系尊属(故人の親や祖父母)の相続分は3分の1となる。

相関図


・配偶者と兄弟姉妹は、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の2

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は4分の1となる。


相関図


発展

故人Aと妻Bとの間に子供がおらず、直系尊属(親や祖父母)も既に亡くなっている場合において、 父及び母を同じくする弟Cと、父のみを同じくする妹Dがいる場合、それぞれの相続割合はどうなるか?


⇨兄弟姉妹が数人ある時は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となる。

 したがって、妻Bが4分の3、弟Cが6分の1、妹Dが12分の1(弟Cの2分の1)となる。

Q 亡くなった人の預金口座から預金を引き出すために必要な手続きは?
A

故人名義の預貯金は、金融機関が故人の死亡を確認した時から預貯金の取扱いが凍結され、相続人であっても預貯金の引出しができなくなります。(バレていなければ、ATMなら引き出せる。←本当はダメだけど…)

凍結された預貯金の払い戻しを受けるためには、まず、遺産分割協議書を作成し、戸籍等を持って金融機関の窓口で手続きをします。

Q 相続税は、かかるのか?
A

相続税は、全員に課されるわけではありません。

一定の額の財産を個人が持っていた場合のみ、税務署に申告と納付が必要です。

(割合で言うと約8%程度の方に課税されています)


では、遺産がいくらあれば、相続税が課せられるのか?


相続税は基礎控除額(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える財産があるときに課税される。

さらに、特例を使用して基礎控除以下になる場合も不要!


つまり、最低でも相続財産が3,600万円ないと、相続税は課せられないことになります。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

※養子がいる場合の法定相続人の数え方

①実子がいる場合   普通養子は1人まで算入できる。

②実子がいない場合  普通養子は2人まで算入できる。


相続人が増えれば、必然的に相続税の納付額が減っていきます。

よって、相続税の対策の一つとして養子縁組をするのも対策の一つです。


・財産の評価方法は?

各相続財産の評価方法をおおまかに記載しておきます。

(注意:実際の評価方法は、かなり厳密に計算します。税理士に相談しましょう。また、いろいろな特例があり、その特例を使用することにより、相続税が課税されない場合(課税されなくても、申告が必要な場合もあり)があります。

したがって、おおまかな計算をして、基礎控除額を超える場合や基礎控除額付近の場合は、必ず税理士に相談しましょう。)


現金や預金の評価額は、故人が死亡した時の残高がそのまま評価額となる。


土地の評価額は、『路線価方式』や『倍率方式』で評価する。

路線価や倍率地域の価額は、国税庁のホームページで調べてください。

路線価は時価の80%位で設定されています。

例えば、路線価が10万円の道路に面している土地100㎡の場合は、1,000万円が土地の評価額となります。

(実際には、補正を行って正式な土地の評価額を算出します)

なお、アパート等の場合の評価方法はこれと異なります。

また、故人の居住の用に供されていた宅地等は特例があったりして評価額がかなり低くなりますので、注意が必要です。


建物の評価額は、固定資産税評価額で評価する。

毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に固定資産税表額が記載してあります。

その額が評価がくなので、評価方法としては簡単です。(アパート等は異なり、もう少し安くなる)


上場株式の評価は、相続発生日時点の終値が原則


その他

生命保険金や死亡退職金は非課税枠がある。

債務や葬式費用は遺産総額から控除される。

墓地や仏壇など、そもそも相続税がかからない非課税財産もある。


相続税の計算はかなり複雑となりますが、現実的には8%程度の方にしか課税されていませんが、 ご心配な方は、相続税の生前対策サービスを行っている税理士さんもいらっしゃいますので、 ご利用してみてはいかがでしょうか?


なお、相続税の申告は相続の開始があったことを知った時から10か月以内に税務署に申告する必要があります。