おひとり様の終活
元気なうちに検討して、老後の不安を解消しましょう! 埼玉県三郷市周辺限定
以下の状況の方、人生の終活を検討して、将来の不安を解消しましょう。
・ 生涯結婚せず、一人暮らし
・ 離婚や死別で、現在一人暮らし
・ 兄弟姉妹はいるけれど互いに高齢で頼れない。又は遠くに居る
・ 子供がいるが、頼れない・頼りたくない
・ 子供がいるが、知的障がいをもっている
・ 離婚や死別で、現在一人暮らし
・ 兄弟姉妹はいるけれど互いに高齢で頼れない。又は遠くに居る
・ 子供がいるが、頼れない・頼りたくない
・ 子供がいるが、知的障がいをもっている
次のような、困りごとや不安を解消しましょう。
・ 入院するときや介護施設に入りたいが、身元引受人を要求されているので入院・入所ができない。
・ 入院中なのに、病院の会計から入院費の支払いを要求された。
・ 手術をするときに、家族等の立会いを求められた。
・ 認知症になった場合、誰がお金を管理してくれるのか?
・ 死んだ後、誰が葬儀屋さんに連絡してくれるの? 葬儀や納骨は?
・ 死んだ後、家財道具は誰が処分するの?
・ 死んだ後、今の大家さんに迷惑をかけたくない。
・ 認知症になり施設に入った後や死んだ後、自宅の処分を代わりにしてほしい。
・ 入院中なのに、病院の会計から入院費の支払いを要求された。
・ 手術をするときに、家族等の立会いを求められた。
・ 認知症になった場合、誰がお金を管理してくれるのか?
・ 死んだ後、誰が葬儀屋さんに連絡してくれるの? 葬儀や納骨は?
・ 死んだ後、家財道具は誰が処分するの?
・ 死んだ後、今の大家さんに迷惑をかけたくない。
・ 認知症になり施設に入った後や死んだ後、自宅の処分を代わりにしてほしい。
リリーフパックを用意しています!
リリーフパックで将来の不安や困りごとを解決
以下の4つがパックになっています。
① 簡易の身元引受
② 遺言書の遺産の帰属先を決定)
③ 任意後見契約(移行型)
④ 死後事務委任契約
報酬 418,000(税込)~
・ 上記の他に別途『実費』が発生します。(実費は余剰が発生した場合、返却します)
・ 途中解約の場合、実施していない事務費用は返却いたします。
見守り契約を付属した場合、分割も可能!
月額2,000円で、月1回自宅へ訪問します。
不要な物品購入・リフォーム工事等の訪問販売等の相談、各種契約(保険・互助会加入等)の相談の他、各種法律相談に対応致します。(簡単な電球交換等も対応します)
・ 初期費用として、遺言作成・任意後見にかかる公証役場に対する実費および葬儀・納骨に対する実費は、初回契約時にお願いしております。
・ 満期になる前にご逝去された場合、遺言に基づき清算致します。
不要な物品購入・リフォーム工事等の訪問販売等の相談、各種契約(保険・互助会加入等)の相談の他、各種法律相談に対応致します。(簡単な電球交換等も対応します)
・ 初期費用として、遺言作成・任意後見にかかる公証役場に対する実費および葬儀・納骨に対する実費は、初回契約時にお願いしております。
・ 満期になる前にご逝去された場合、遺言に基づき清算致します。
① 簡易の身元引受は、何をしてくれるの?
入院する際や介護施設に入所する際に、多くの施設等で『身元引受人』を要求されます。
そこで、希望の施設等に入所できるように『身元引受人』となり支援します。

※ 埼玉県三郷市周辺の病院や介護施設に入退所した場合の料金です。エリア外の場合、別途交通費がかかる場合や対応できない場合があります。
そこで、希望の施設等に入所できるように『身元引受人』となり支援します。
※ 埼玉県三郷市周辺の病院や介護施設に入退所した場合の料金です。エリア外の場合、別途交通費がかかる場合や対応できない場合があります。
② 遺言は何をするの? 何のために必要なの?
ご逝去された後の遺産のもらい手を決めていただきます。相続人やお世話になった友人や施設に寄付することができます。
文案は希望を聞きながら、当事務所にて作成いたします。
また、当事務所を遺言執行者に選任してもらい、未払入院費・治療費・公共料金・税金・家賃・不動産処分等の清算を致します。
※ 遺言には以下のとおり実費が発生いたします。
(A) 自筆証書遺言(法務局保管)の場合 約5,000円
(B) 公正証書遺言の場合 財産額により変動 約50,000円~

文案は希望を聞きながら、当事務所にて作成いたします。
また、当事務所を遺言執行者に選任してもらい、未払入院費・治療費・公共料金・税金・家賃・不動産処分等の清算を致します。
※ 遺言には以下のとおり実費が発生いたします。
(A) 自筆証書遺言(法務局保管)の場合 約5,000円
(B) 公正証書遺言の場合 財産額により変動 約50,000円~
③ 任意後見契約は、何をしてくれるの?
認知症等により判断能力が低下した場合に備える『任意後見』
家庭裁判所の管理のもと、安全な財産管理が可能となります。
・ 任意後見契約は公証役場での契約が必須となります。
・ 認知症等になり判断能力が欠けない限り、裁判所に申立ては致しません。
・ 家庭裁判所から、後見人とは別に後見監督人(後見人を監督する者)が選任されます。
・ 任意後見申立て後は、毎月の報酬として月額11,000~の費用が発生いたします。
※ 買い物をする、病院へ連れて行ってもらう、介護をする等の事実行為は含まれません。(任意後見契約に関する法律により無効)
・ 認知症等になり判断能力が欠けない限り、裁判所に申立ては致しません。
・ 家庭裁判所から、後見人とは別に後見監督人(後見人を監督する者)が選任されます。
・ 任意後見申立て後は、毎月の報酬として月額11,000~の費用が発生いたします。
※ 買い物をする、病院へ連れて行ってもらう、介護をする等の事実行為は含まれません。(任意後見契約に関する法律により無効)
④ 死後事務委任は、何をしてくれるの?
ご逝去に伴い、様々な事務を行います。
実費は別途発生いたしますので、ご了承ください。
※1 以後、1名追加につき1,000円
その他
★ 埼玉県三郷市周辺にお住まいの方に限らせていただきます。(詳細はお問い合わせください)
迅速な対応を目指しておりますので、埼玉県三郷市周辺(吉川市、八潮市、越谷市、草加市 千葉県松戸市、流山市、柏市 東京都葛飾区、足立区)に限らせていただきます。
★ 相談は無料です。(社会福祉士様、ケアマネージャー様からの相談も大歓迎です)
★ 司法書士等のグループで対応致します。
複数の事務所で対応しますので、長期的な支援が可能となっております。
★ 実施していない業務に関しては、返還します。(解約は自由)
迅速な対応を目指しておりますので、埼玉県三郷市周辺(吉川市、八潮市、越谷市、草加市 千葉県松戸市、流山市、柏市 東京都葛飾区、足立区)に限らせていただきます。
★ 相談は無料です。(社会福祉士様、ケアマネージャー様からの相談も大歓迎です)
★ 司法書士等のグループで対応致します。
複数の事務所で対応しますので、長期的な支援が可能となっております。
★ 実施していない業務に関しては、返還します。(解約は自由)