Q&A

相続関連の基本情報をまとめ不動産登記などについて解説

将来的に相続相談をお考えの方にご参考にしていただける内容です

地元で多くの相続関連の相談をご依頼いただく中、埼玉近隣のお客様から寄せられている様々な質問の中から基本的な内容をピックアップして、整理しております。遺産管理・不動産登記などに関する内容に触れておりますので、一度ご覧いただくと、相続手続きの補足情報としてご参照いただけます。

主に相続・遺言・家族信託・成年後見・任意後見といった相続関連の項目について触れており、質問・回答形式で要点を分かりやすくまとめております。

よくある質問

  • 遺産分割協議は、いつまでに行う必要がありますか?
    遺産分割とは、相続人が複数人いる場合に全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
    この話し合いがまとまらなければ、故人の遺産はそれぞれの相続人に法定相続分で帰属している状態です。
    このままの場合、不動産の名義が共有状態となり、有効活用がしにくかったり、預金の解約など銀行の手続きができないことがあります。

    そして、遺産分割協議は遺言で遺産分割を禁止していた場合を除き、いつでも、その協議で遺産を分割することができるので、
    遺産分割協議を行う時期に制限はありません。
    しかし、遺産分割協議をしないうちに第2の相続が発生してしまい、
    遺産分割協議の当事者が増えていき遺産分割協議がまとまりにくい事態も増えてきています
    (その他に、相続人のうちの1人が認知症等になり遺産分割協議ができない事態も増えています)
    そのため、遺産分割協議はなるべく早いうちに行うべきです。
  • 遺産分割協議は全ての相続財産について行わなければならないのですか?
    一部の財産について分割する旨の合意も可能です。
    しかし、いつまでも相続財産を共有財産として放置しておいても、あまり好ましくありませんので、
    なるべく早く全ての財産について権利関係を確定させるべきと思われます。

    Ⓠ故人の全ての財産を事細かく記載して遺産分割する必要がありますか?
    Ⓐ全ての遺産につき事細かく記載することは不可能なため、主たる財産(不動産、預金、株など)の帰属先を決めておけば十分と思われます。
    一部の漏れがあることを想定して以下のように記載しておくと有効です。
    『上記以外の財産及び今後新たな財産が発見された場合には、相続人〇〇が取得する』
  • 不動産を共有状態とする遺産分割協議も可能ですか?
    可能ですが、できるだけ不動産を共有名義で相続することは避けるべきです。
    共有名義の不動産は、共有者全員の意思が合致しなければ売却等できないことから、
    その後相続人間の関係が悪化して話し合いがうまくいかないことも少なくありません。
    また、共有者の1人に相続が発生してしまうと、さらに合意の当事者が増えていき話をまとめるのが困難になります。
  • 相続人の一部で行った遺産分割協議はどうなりますか?
    相続人が1人の場合は不要ですが、相続人が複数いる場合には原則として必要となります。
    この場合において、遺産分割協議は相続人の全員で行う必要があり、相続人のうち1人でも欠けた場合は、その遺産分割協議は無効となります。

    Ⓠ亡き父の遺産分割協議が成立した後に、父に隠し子がいたことが分かりました。
     この場合、既に成立した遺産分割協議は無効になりますか?
    Ⓐたとえ、血縁関係があったとしても父親から認知がされていない場合は相続人にならないので遺産分割協議はそのまま有効です。
    認知がされていた場合は無効となり再度隠し子を含めて遺産分割協議をしなければなりません。
    なお、相続開始後に認知された子(認知の訴えを起こされた場合に生じる)は、相続人になりますが、
    価格のみによる支払請求権を有するにとどまり、再分割の請求はできません。
  • 遺産分割協議は、相続人全員が一堂に会する必要がありますか?
    遺産分割協議は相続人の全員で行うことを要しますが、必ずしも一堂に会する必要はありません。
    遺産分割の内容が確定しており、その内容が各相続人に提示され、
    相続人全員の合意が成立するものであれば、一部の相続人が作成した遺産分割協議書を各別に承認したり、
    持ち回りで承認しても有効な遺産分割協議となります。
  • 遺産分割協議書はどのように書けばよいのでしょうか?
    決まった形式はありませんが、作成にあたっていかに注意点を記載しておきます。

    遺産分割協議書を作成する場合の注意点
    ① 必ず、相続人全員で協議を行い(全員が一堂に会して協議を行う必要はない)、全員が承諾していること
    ② 相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印(実印)すること
    ③ 相続財産に不動産がある場合、その住所ではなく登記簿に記載されている表記にすること
    ④ 遺産分割協議書が複数枚になる場合は、相続人全員が実印で割印をすること
    ⑤ 相続人全員の印鑑証明書を添付すること。
  • 遺産分割協議後に遺言書が見つかった。どうなりますか?
    遺産分割協議が成立した後、その協議ない内容と異なる分割方法が書かれた遺言書が発見された場合、
    既に成立した遺産分割協議は無効となります。
    したがって、遺言書を書いた場合は保管場所を誰かに伝えておいたり、公正証書遺言の場合はその謄本を誰かに預けておくことが望ましいです。

    Ⓠ遺言書と異なる遺産分割協議はできるのか?
    Ⓐ全員(相続人全員および相続人以外の者が受遺者である場合はその者も含む)が同意をすれば可能です。
    (遺言執行者がいる場合は、その者の同意も必要)
  • 相続人に未成年者がいる場合、注意点はありますか?
    未成年者は、判断能力が備わっていないとされているため、不利な内容の契約を結んでしまわないように民法で保護されています。
    そのため、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年である子のために特別代理人の選任を裁判所に請求しなければなりません。
    例えば、父親が亡くなり、相続人が妻と15歳の子供となった場合、母親の相続分が増えると未成年者の相続分が減るように、
    同じ相続財産を巡って利害が一致しない関係となります。
    (利益相反関係という。なお、例え子供が母親より多くの遺産を受継ぐ場合でも利益相反関係となります)
    こういった場合、母親は子供の代理となることができないので、このままでは遺産分割協議はできません。
    そこで、家庭裁判所に『特別代理人』を選任してもらい、その者と遺産分割協議をすることになります。
    未成年の子がいるにもかかわらず、特別代理人の選任を行わないままされた遺産分割協議は無効です。
  • 相続人の中に認知症の者がいます。どうすれば良いですか?
    相続において故人は高齢な場合がほとんどですので、故人だけでなく相続人もご高齢であることがあるため、最近多い相談となっています。
    認知症の方は意思能力が欠如している可能性が高いため、現状では遺産分割協議はできません。
    ただし、認知症の方のために『成年後見制度』を利用すれば遺産分割協議ができます。
    が、あまり良い制度とは思われませんので、注意が必要です。

    また、成年後見制度を利用しても結局は自由に遺産分割できません。
    (成年後見制度は本人の財産を守る制度のため、家庭裁判所の監視下に置かれることとなり、法定相続分以下となるような協議はできないこととなっております)
  • 行方不明の相続人がいます。どうすれば良いですか?
    相続人の一部が行方不明であっても、その者を遺産分割協議から除外することはできません。
    この場合、家庭裁判所に『不在者の財産管理人』を選任してもらい、さらに家庭裁判所の許可を得れば、遺産分割協議を行うことができます。
    なお、上記からもわかるとおり、家庭裁判所の監視下に入ることになるので、自由な遺産分割はできないと思われます。
    具体的に言うと、法定相続分以上の財産を残すような遺産分割協議でないと家庭裁判所の許可がおりないと思われます。
  • 遺産の分割に関する協議が整いません。どうしたら良いですか?
    遺産分割協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所の力を借りて協議を行うことになります。
    家庭裁判所に「遺産分割協議調停申立書」を提出して調停を行います。
    (まずは、話し合いから始めます。いきなり裁判にはなりません)
    調停は1カ月から2カ月の間に1回、概ね2時間程度を問題が解決するまで何度か行います。
    問題が解決しないときは(調停が不成立の場合)は、審判手続きが開始され裁判所が遺産分割の方法を決めてくれる

    家庭裁判所における遺産分割調停は、次の通り段階を追って進められます。

    ① 相続人を確認する
     戸籍の記載が異なっているとか、養子縁組や結婚が無効といったことを主張する場合には、別途調停を行います。

    ② 遺言の有無を確認する
     遺産は、遺言がある場合には原則としてその遺言書の内容に従って分割されます。
     なお、遺言の無効を争う場合には、別途民事訴訟においてその有効性を確定させます。

    ③ 遺産の範囲を確定する
     どのような遺産があるのかを調査します。
     遺産の所有権に争いがある場合(故人の遺産なのか、他の者の遺産なのか)民事訴訟で所有者を確定します。

    ④ 遺産の価格を確定する
     遺産の評価に争いがある場合(特に、不動産や非公開株式)、鑑定手続きを行います。
     鑑定費用は相続分の割合で負担することになります。

    ⑤ 各相続人の取得額を確定します

     寄与分や特別受益が認められる場合、取得額が修正されます。

    ⑥ 遺産の分割方法を確定する
     現物分割(文字どおり、遺産を分けること。建物だと無理ですね)、
     代償分割(法定相続分以上の遺産を取得した相続人が他の相続人に対して代償として金銭を支払う方法)、
     換価分割(遺産を金銭に替えて分ける方法)の分割方法を確定する。

    ⑦ 合意できない場合(1人でも反対すると調停不成立となる)は、自動的に審判手続きに移行する。

地元で相続関連の手続き代行の実績を積む中、案件をご依頼いただくお客様一人ひとりのご意向に添える、気配り・心配りの行き届いたサービス姿勢をモットーとしてまいりました。今後もそうしたサービス姿勢を礎として、お客様の相続のご相談の対応に努めてまいります。これまで多くの相続案件を承り、相続・遺言・家族信託・成年後見・任意後見といった項目に対して様々な質問が寄せられておりますので、主な内容をまとめて分かりやすく整理しております。

質問・回答形式で要点をまとめておりますので、補足情報としてもご参照いただけます。ここに挙げた内容は基本的なトピックなので、今後、相続案件をご依頼いただく際にご参考にしていただける内容となっております。またここに挙げた内容について更に掘り下げて確認したい事項がございましたら、スタッフまでご連絡いただければ丁寧にご説明いたします。