受遺者(もらう人)が先に死亡した場合の遺言と生命保険の受取人が先に死亡した場合の比較
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2020/09/26
遺言
埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動している ゆうき司法書士事務所です。
本日は、受遺者(もらう人)が先に死亡した場合の遺言の効力と生命保険の受取人が先に死亡した場合の保険金の効力を比較してみましょう。
まずは、具体例
(A)ご主人が亡くなりましたが、ご主人は遺言で元妻Zに金銭3000万円を遺贈すると遺言をしたが、既に元妻Zは亡くなっていました。
(B)ご主人が亡くなりましたが、ご主人は生前に掛けていた生命保険金の受取人を元妻Zにしていましたが、既に元妻Zは亡くなっていました。
※ご主人の相続関係は以下のとおり(妻Xはいるが、子供はいない。兄弟姉妹AおよびBがいる)
受遺者が先に死亡した場合(具体例A)、その遺言部分は無効となり、元妻の相続人が受け取れるわけではなく、ご主人の相続人(X、A、B)にて3000万円を分け合うことになります。
また、保険金の受取人が先に死亡した場合(具体例B)も、元妻Zの相続人がもらえるわけではなく、ご主人の相続人(X、A、B)にて3000万円を分け合うことになります。
つまり、いずれもご主人の相続人がもらえるということになります。
ただし、異なることがあります。もらえる割合が異なります。
遺言の場合…相続人間で法定相続分の割合で分配することになります。
保険の場合…相続人の頭数で割って平等に分配することになります。
妻 X | 兄 A | 妹 B | |
遺 言 の 場 合 ※法定相続分で分配 |
2250万円 | 375万円 | 375万円 |
保 険 の 場 合 ※頭数で分配 |
1000万円 | 1000万円 | 1000万円 |
このように、もらえる金額が異なってきます。