詐欺師? 司法書士の業務
query_builder
2021/05/17
埼玉県三郷市で、相続、家族信託、障がい者の親なき後の対策、おひとり様の終活支援をしている、ゆうき司法書士事務所の中里です。
今回のテーマは『胎児にも相続する権利があるんだよ!』です。
若くして(多分…)夫が亡くなった場合、妻のおなかの中にいる胎児も相続する権利があります。
胎児には権利能力は認められていませんが、相続においては例外的に権利能力が認められています。
ただし、胎児が相続人となるためには、生きて生まれてくることが条件です。死産の場合は、相続人とならず、相続人とはなりません。
したがって、胎児がいるのに(胎児を無視して)遺産分割などの相続手続きを行っても、胎児が無事に生まれた場合は、遺産分割などの相続手続きをやり直さなければなりません。
ということで、胎児が出生するのを待って、遺産分割するのですが…
一般の方は『胎児に相続権があることを知らない』方も多いと思われます。
それなので、比較的若めの奥様が相続の相談に来た場合は、
❝ 奥さん、妊娠してます? ❞ とは、絶対に聞けない。
『何で、そんなこと聞くの?太っているだけです』とか言われたら、大変なことになるものね。
是非、自己申告を!!
|
048-954-6423 9:00 〜 19:00
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。