親の家を売る方法 その⑦ 家族信託の利用②

query_builder 2020/08/31
家族信託
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埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動している ゆうき司法書士事務所です。

親の家を売る場合において、親が元気なうちに子供と『信託契約』をしておけば、万が一親が認知症になったとしても、子供が適時(売りたいときに)親の家を売却することができます。
ここで、親が『自分の家でなくなってしまうのか?』という質問を受けますが、そうではありません。自分の家を子供に信託しても所有権は親のままです。(ちょっと難しいのですが、名義が子供に移ります)登記簿上、名義は子供に移りますが信託財産であって所有権が子供に移ったわけではないことが、公示されます。

なお、任せる方は、信用のおける子供に任せた方が良いでしょう。ここら辺は、親であれば子供の性格はわかりますよね。万が一、信用のできない子供に任せた場合、勝手に親の家を売ることができてしまいます。もちろん、契約違反で横領罪に問われますが家族間のことなので通常は大げさにすることなく、泣き寝入りになると思います。

したがって、家族信託は信頼できる家族がいなければ、そもそも成り立ちません。

今回は、ここまで。次回も家族信託のことに触れようと思います。なにか、ご質問等あれば、『お問い合わせ』からお願いします。


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