親の家を売る方法 その⑥ 家族信託の利用①

query_builder 2020/08/29
家族信託
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埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動をしている ゆうき司法書士事務所です。
これまでは、親が認知症になってしまった場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、その成年後見人が親の代わりに家を売ることになるが、この成年後見制度はあまりにも、欠点が多く利用をするには、相当の覚悟を要するというお話をしてきました。

そこで、成年後見制度を利用しないで済むように、今から対策をしておく必要がありそうです。

その対策として『家族信託』が注目を浴びています。

この家族信託というものを利用すると、親が認知症になって判断能力が低下したときであっても、その子供が親の代わりに親の家を売ることができ、その売った代金で介護費用等に充てることができるようになります。もとろん、成年後見制度を利用する必要もありません。

ただし、親が元気なうちに家族信託(これは、親と子供との契約)をしておかないといけません。親が認知症等になった後では家族信託は利用できませんので注意が必要です。

家族信託の内容に関しては、次回以降にします。

なお、当方は、日本ハムファイターズのファンであります。あまりの熱心さに北海道札幌市に小さなマンションを購入してしまいました。(東日本大震災の日本が冷え込んだ時期に購入したので、馬鹿みたいに安かった。事故物件かと思って管理人さんに詳細面談したくらい。車買うより安いのだから、衝動買いしてしまいました)最近、日ハム弱いのであまり行っていません。管理費が重く圧し掛かっています。先日久々に言ったらカビだらけでした。日ハム頑張れ!!
今日も負けてる。😢



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