親の家を売る方法 その④ 成年後見の落とし穴②

query_builder 2020/08/26
家族信託
1282004
埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動している ゆうき司法書士事務所です。
親の家を売りたいが、親が認知症になってしまっている場合、家庭裁判所に『成年後見人』を選任してもらって、その成年後見人に代わりに不動産売却をしてもらうしか方法がありませんでした。しかし、この成年後見制度には、落とし穴がありました。今回は前回の続きです。

落とし穴その③ 必ずしも、直ぐに不動産の売却ができるとは限らない。
親が住んでいた実家を売却するには、家庭裁判所の許可が必要になります。そして、この許可ですが、
実家を売却する余程の理由がないとおりません。施設入居費用に充てたいと思っていても、預金等が充分にある場合には、「預金から先に使いなさい。帰る家がなくなると困るでしょう」との理由で許可が出ないことがあります。実家がマンションだった場合、許可がでないと毎月の管理費等を支払い続ける必要があるのです。(実家売却のために申し立てたのに…)
さらに、許可が下りそうな場合でも、裁判所に『不動産の売買契約書』を提出することになります。ということは、
売却許可を申し立てる前に買主候補者と合意済みであることが必要なのです。裁判所から売却許可が出るかどうか分からない段階で契約する人は誰?通常は、後見人と結託した不動産業者が買取ることになるでしょう。かなり安い金額で取引されています。
人生設計の最後において、大失敗です。
今日は、これまでとします。まだ、まだ落とし穴があります。続きは次回に。

なお、この本を読んで、後見制度の怖ろしさを感じてください。
後見制度の闇

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