親の家を売る方法 その2 成年後見制度の利用

query_builder 2020/08/24
家族信託
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埼玉県三郷市で、相続・遺言・家族信託を中心に活動している、ゆうき司法書士事務所です。

親の家を売り方法 その1では、親が認知症などによって判断能力が低下してしまうと、例えその子供であっても、不動産の売買契約を締結することができなくなってしまう、ということでした。介護費用捻出のために親の不動産を売りたくても売れないのです。その結果、実家は空家となり、時間とともに朽ち果てて資産価値どころか将来の相続時に解体費用を取られてしまうというご家族が増えてきております。また、分譲の場合は朽ち果てることはあまりありませんが、毎月の管理費・修繕積立金を親が亡くなるまで払い続けなければなりません。

非常につらい状況に陥ります。

しかし、このような場合(親が認知症等になった場合)でも、不動産を売る方法があります。
それは、家庭裁判所に『成年後見人』選任を申立る方法です。成年後見人は、認知症などにより
判断能力が低下した方に代わって財産の管理や各種契約の締結がすることができます。
当事務所においても、成年後見の申立に必要な書類の作成・収集をしております。相談は無料ですので、是非ご相談ください。

なお、この成年後見ですが、落とし穴が多い制度ですので使用するには充分な検討が必要です。
どのような落とし穴があるのかは、また次回に!

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